おむすび屋をやっていると来店者のご自身や子供の食物アレルギーに関して「○○が入っていますか」「○○を使っていますか」という質問を受けることがあります。
そんなときは、必ず、どなたが食べるのか、何の食品にアレルギーがあるのか、アナフィラキシー等の重篤な症状の可能性があるのかを聞いた上で、聞かれた個別のおむすびや惣菜について使っているもの、使っていないものを説明しています。それに加えて、店内で使用している食材の場合、微量でもコンタミネーション(混入)の可能性があることをお伝えし、購入に際しての判断材料にしてもらいます。
食物アレルギー(アトピー性皮膚炎を含む)は、現代社会においてとても多い症状です。
症状の軽い場合もありますが、深刻な症状としてはアナフィラキシーがあります。全身性のアレルギー症状で、呼吸困難、血圧低下など生命の危険性がある症状です。
アナフィラキシーは数分から数時間の範囲で起きる可能性があります。
また、アレルギー患者の中には、ごくわずかの成分のコンタミネーションでも危険な場合もありますし、それまでアナフィラキシーほどの激しい症状がなくても、摂取量などによって発症する場合もあります。
さらに、たとえば小麦アレルギーの場合、身体を激しく動かしたあと食べると激しい症状が起きる運動誘発性の可能性があるなど、体調や状況によっても変化があります。
このそれぞれの状況について、提供する飲食店側が判断することはできません。
ですから、できるだけ正確な情報を伝えて危険を回避しながら、おいしく食べていただく選択をしてもらいたいと考えています。
先日、来店された親子から、ちょっと前に個人営業のテイクアウト店でアレルゲンの食材が入っていないと店の人に言われたものを食べて、子供が急に喉がむずがゆくなり、口の周りも赤く腫れてきたと相談を受けました。これまではアレルギー症状も軽く、該当する食材を避けておけば大丈夫だったとのこと。
その際は、数時間は子供の様子をみておいて、もし気になる症状が出てきたら迷わず救急車を呼んでくださいとお伝えしました。
いま個別に包装して販売される食品にはアレルギーに関する「特定原材料等」の表示が義務づけられています。義務表示には、えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生があります。「特定原材料に準ずるもの」として推奨(任意)表示には、アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンがあります。これらはいずれもアレルギー症状を持つ人が自分が避けるべき食品を確認するために使用されているものです。
表示されている食品であっても、間違って混入されることがあり、商品の回収などが行なわれています。また、表示欄外に、その小品には特定原材料等が使われていなくても、「同じ工場で○○が使われています」などと書かれていることもあります。これは、ごく微量の成分でも症状がでる人への自主的な注意喚起です。
一方、レストランなどの外食や、当店のようなテイクアウトの中食店、手作りの洋和菓子、パン屋などでは対面であることから表示されていない場合がほとんどです。特に、当店のような小規模店、個人事業店ではそういった認識や知識が薄い場合もあります。
食物アレルギーに限らず、食べるということは命に関わることです。
誰にとっても食べることは喜びですし、喜びでありたいものです。
食べることは人間には欠かせないことです。生きるのにも、成長するのにも、食べなければなりません。しかし、食べものは「異物」でもあり、その異物を消化して自分のエネルギーや肉体にしてこそ活かされます。うまく消化できなければ、異物は毒にもなります。
食べることは楽しいことですが、命がけのことでもあります。
だから、食べものをつくって人に食べてもらうことは、命を預かっていることでもあります。絶対安全はあり得ませんが、できるかぎり衛生管理に気をつかい、おいしくて安全な食べものを提供することが必要です。そのためには、いろんなことを知っておく必要があります。
食物アレルギーについては、表示を担当する消費者庁が、表示制度の説明、消費者向け、事業者向けのパンフレットを用意していますので、ぜひ参考にして下さい。
消費者庁 食物アレルギー表示に関する情報
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/
そんなときは、必ず、どなたが食べるのか、何の食品にアレルギーがあるのか、アナフィラキシー等の重篤な症状の可能性があるのかを聞いた上で、聞かれた個別のおむすびや惣菜について使っているもの、使っていないものを説明しています。それに加えて、店内で使用している食材の場合、微量でもコンタミネーション(混入)の可能性があることをお伝えし、購入に際しての判断材料にしてもらいます。
食物アレルギー(アトピー性皮膚炎を含む)は、現代社会においてとても多い症状です。
症状の軽い場合もありますが、深刻な症状としてはアナフィラキシーがあります。全身性のアレルギー症状で、呼吸困難、血圧低下など生命の危険性がある症状です。
アナフィラキシーは数分から数時間の範囲で起きる可能性があります。
また、アレルギー患者の中には、ごくわずかの成分のコンタミネーションでも危険な場合もありますし、それまでアナフィラキシーほどの激しい症状がなくても、摂取量などによって発症する場合もあります。
さらに、たとえば小麦アレルギーの場合、身体を激しく動かしたあと食べると激しい症状が起きる運動誘発性の可能性があるなど、体調や状況によっても変化があります。
このそれぞれの状況について、提供する飲食店側が判断することはできません。
ですから、できるだけ正確な情報を伝えて危険を回避しながら、おいしく食べていただく選択をしてもらいたいと考えています。
先日、来店された親子から、ちょっと前に個人営業のテイクアウト店でアレルゲンの食材が入っていないと店の人に言われたものを食べて、子供が急に喉がむずがゆくなり、口の周りも赤く腫れてきたと相談を受けました。これまではアレルギー症状も軽く、該当する食材を避けておけば大丈夫だったとのこと。
その際は、数時間は子供の様子をみておいて、もし気になる症状が出てきたら迷わず救急車を呼んでくださいとお伝えしました。
いま個別に包装して販売される食品にはアレルギーに関する「特定原材料等」の表示が義務づけられています。義務表示には、えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生があります。「特定原材料に準ずるもの」として推奨(任意)表示には、アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンがあります。これらはいずれもアレルギー症状を持つ人が自分が避けるべき食品を確認するために使用されているものです。
表示されている食品であっても、間違って混入されることがあり、商品の回収などが行なわれています。また、表示欄外に、その小品には特定原材料等が使われていなくても、「同じ工場で○○が使われています」などと書かれていることもあります。これは、ごく微量の成分でも症状がでる人への自主的な注意喚起です。
一方、レストランなどの外食や、当店のようなテイクアウトの中食店、手作りの洋和菓子、パン屋などでは対面であることから表示されていない場合がほとんどです。特に、当店のような小規模店、個人事業店ではそういった認識や知識が薄い場合もあります。
食物アレルギーに限らず、食べるということは命に関わることです。
誰にとっても食べることは喜びですし、喜びでありたいものです。
食べることは人間には欠かせないことです。生きるのにも、成長するのにも、食べなければなりません。しかし、食べものは「異物」でもあり、その異物を消化して自分のエネルギーや肉体にしてこそ活かされます。うまく消化できなければ、異物は毒にもなります。
食べることは楽しいことですが、命がけのことでもあります。
だから、食べものをつくって人に食べてもらうことは、命を預かっていることでもあります。絶対安全はあり得ませんが、できるかぎり衛生管理に気をつかい、おいしくて安全な食べものを提供することが必要です。そのためには、いろんなことを知っておく必要があります。
食物アレルギーについては、表示を担当する消費者庁が、表示制度の説明、消費者向け、事業者向けのパンフレットを用意していますので、ぜひ参考にして下さい。
消費者庁 食物アレルギー表示に関する情報
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/